ストーカー対策
ストーカー事件の現状について ストーカー事案の認知件数: 19,728件(群馬県内では217件) ストーカー規制法の適用: 警告 2,055件(群馬県内では49件) 禁止命令等 1671件(群馬県内では22件) 被害者の性別: 男性 2,442人 女性 17,286人 被害者の年齢は20歳代(34.3%)、30歳代(22.9%)、40歳代(18.4%)となっている 加害者の性別: 男性 15,927人 女性 2,415人 不明 1,386人 加害者の年齢は40歳代(18.1%)、20歳代(18.1%)、30歳代(17.3%)となっている 10歳代と70歳以上の犯行は前年よりも増加した。特に70歳以上の犯行は増加傾向なので、テレビやラジオでの啓発活動が必要なのではないかと考えられる。データは警視庁の「令和3年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について」及び群馬県警察の「群馬県の治安情勢(令和4年版)」より引用 そもそもストーカーとは ストーカー規制法では「ストーカー行為」を、 同一の者 に対し、 つきまとい等 を 反復 してすることをいう と定義しています。 つきまとい等とは ストーカー規制法では「つきまとい等」を、 恋愛感情又はそれに伴う逆恨み等の感情がある者 の以下の行為を定義しています。 ・待ち伏せや見張り等の行為、住居等への押しかけ。 ・行動を監視していることを告げる。 ・会うように迫る。 ・乱暴な言動をする。 但し、以上の四つは明確な権利侵害がされていないと認められません。なので、つきまとい等の行為を警察に言う場合は以下の証拠を揃えた方が良さそうです。 ・ 無言電話又は拒否したにもかかわらず電話をかける、電子メール、FAXを送信する。 ・動物の死骸などを送りつける。 ・名誉を害する事を言う。 ・性的羞恥心を害する事を言う。又は性的羞恥心を害する文章、写真を送ってくる。 警察の対応が早くなる方法とは 以上のことから、警察が対応するために必要な証拠は次の通りです。 ・相手側が恋愛感情又はそ